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最高裁判所第二小法廷 平成5年(オ)540号 判決 1994年1月31日

上告人

久保田幸一

右訴訟代理人弁護士

浦功

菅充行

下村忠利

高瀬久美子

信岡登紫子

被上告人

エッソ石油株式会社

右代表者代表取締役

エル・ケイ・ストロール

右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(ネ)第一九四四号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成四年一〇月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人浦功、同菅充行、同下村忠利、同高瀬久美子、同信岡登紫子の上告理由第一及び第二について

所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に現れた本件訴訟の経緯に照らして是認するに足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

同第三について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件業務命令拒否は正当な争議行為又は組合活動に当たらず、上告人の右行為は懲戒解雇事由に該当するものというべきである。これと趣旨を同じくする原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分を論難するものであって、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木崎良平 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也)

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